設計監理料の基準、平成21年国土交通省告示15号
建築設計監理料の基準が平成21年1月7日に新しく策定されました。
建築士法第25条の規定に基づき設計事務所の開設者が
その業務に関して請求できる報酬の基準、
上記の告示には、設計・監理の標準業務時間及びそれに対する
成果図書(設計図面等)が示されています。
この規定は、
一般的に建築工事を標準の精度に保つ為に必要な設計業務内容を示したものです。
設計・監理料の目安
実際の設計監理料の算定は、
国土交通省の設計監理料の算定基準に基づき、
設計・監理の標準業務時間による人件費、直接経費、間接経費、特別経費の業務経費と技術料等経費の積み上げで算定を致します。
当事務所に置いても、同告示に基づいた独自の算定基準で
仕事量に応じた設計監理料を算出いたします。
住宅等の場合は下記を、おおよその設計・監理料の目安としてください。
工事費に対しての割合として。
1,000万円以下 15.0%~
1,500万円 13.5%
2,000万円 11.0%
2,500万円 10.5%
3,000万円 10.0%
4,000万円 9.5%
5,000万円 9.0%
6,000万円 8.0%
7,000万円 7.5%
8,000万円 7.0%
9,000万円 6.5%
10,000万円 6.0%
設計監理料に関しても、お気軽にご相談ください。